学校法人 桐朋学園

免税措置について

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免税措置(寄付金控除)

個人の場合

 個人の方からご寄付をいただいた場合、所得税の控除が受けられますが、平成23年税制改正により、従来までの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」も適用されております。控除額は、個人の所得・税率・寄付金額等の条件によって異なりますが、多くの方の場合、所得税額から直接控除される「税額控除」のほうが、還付金が多く戻ります。寄付者の方は確定申告の際に、「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択して所得税の控除を受けてください。

※詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当税理士にお問い合わせください。

 加えて、お住まいの自治体で個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができる場合もあります。寄付金控除の手続は、寄付をした翌年の確定申告期間に、本学園発行の「寄付金領収証」と「寄付金控除に係る証明書(写)」を所轄税務署に提出して確定申告を行い、所得税の還付を受けることになります。