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- 免税措置について
税制上の優遇措置について
個人の場合
個人の方からご寄付をいただいた場合、所得税の寄付金控除をうけることができます。平成23年税制改正により、従来までの「所得控除」に加えて、「税額控除」の制度が導入されました。
控除額は、個人の所得額・税率・寄付金額等の条件により異なりますが、多くの場合、所得税額から直接差引かれる「税額控除」を選択したほうが、還付金が大きくなる傾向があります。寄付者の方は確定申告の際に、「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択して所得税の控除を受けることができます。
なお、詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当税理士にお問い合わせください。

法人の場合
法人等からのご寄付は、特定公益増進法に対する寄付金として、一般の寄付金とは別枠で損益算入することができます。詳細につきましては、税務署または税理士にご相談ください。
