学校法人 桐朋学園

免税措置について

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税制上の優遇措置について

個人の場合

個人の方からご寄付をいただいた場合、所得税の寄付金控除をうけることができます。平成23年税制改正により、従来までの「所得控除」に加えて、「税額控除」の制度が導入されました。

控除額は、個人の所得額・税率・寄付金額等の条件により異なりますが、多くの場合、所得税額から直接差引かれる「税額控除」を選択したほうが、還付金が大きくなる傾向があります。寄付者の方は確定申告の際に、「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択して所得税の控除を受けることができます。

なお、詳細につきましては、お近くの税務署またはご担当税理士にお問い合わせください。

 また、お住まいの自治体によっては個人住民税の寄付金控除の適用を受けられる場合があります。寄付金控除の手続きは、寄付をした翌年の確定申告期間に、本学園が発行する「寄付金領収証」および「寄付金控除に係る証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告を行うことで、所得税の還付を受けることができます。

法人の場合

法人等からのご寄付は、特定公益増進法に対する寄付金として、一般の寄付金とは別枠で損益算入することができます。詳細につきましては、税務署または税理士にご相談ください。